寺院会員規約

  1. 第1条 【寺院会員の登録審査】

    1. 「寺院会員」とは、本サイトに開催情報が掲載される登録プロジェクトや登録イベントの会場となる寺院です。「寺院会員」になるには、僧侶である会員が、当社団が指定する会員(アンバサダー)からの推薦を受けるか、または本サイトより寺院会員の登録申請手続きを行い、理念の共有や規約の遵守が可能であるか等について審査を受ける必要があります。なお、寺院会員への登録申請手続きを行えるのは、公益財団法人全日本仏教会に加盟する宗派から僧籍を得ている会員に限ります。また、寺院会員として登録できる寺院は、公益財団法人全日本仏教会に加盟する宗派に属する仏教寺院、または当社団が認証した伝統仏教系単立寺院に限ります。
    2. 前項の審査は、当社団の判断により省略または変更させていただく場合があります。
    3. 当社団は、登録手続きを行った会員が、寺院を代表して本規約に同意したものとみなします。したがって、前項の登録手続きを実際に行った会員は、寺院を代表して本規約に同意するということを当社団に対し保証するものとします。
    4. 本規約に反すると認められた場合は登録情報を削除します。
    5. 第1項の審査の内容についてのご質問および前項の登録情報の削除理由については、個別にお答えいたしかねます。
  2. 第2条 【禁止事項】

    1. 寺院会員は、次のいずれかに該当または該当するおそれのある行為を行ってはなりません。
      ①本規約、法令、または他の規約等に違反する行為
      ②当社団または第三者の権利、名誉等を損ね、侵害する行為。またはそのおそれのある行為
      ③他人になりすまして情報等を送信する行為
      ④本サービスに掲載されている情報をもとに、本サービスを通さずに会員同士で取引をする行為
      ⑤公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為
      ⑥有害なコンピュータープログラム等を送信し、または書き込む行為
      ⑦パスワードを第三者に貸与・譲渡・転売する行為、または第三者と共用する行為
      ⑧会員が複数の会員登録申込を行う行為
      ⑨信仰や思想の強要と受け取られかねない行為
      ⑩墓地購入の宣伝・勧誘と受け取られかねない行為
      ⑪本サービスおよび登録プロジェクトと直接関係のないと当社団が判断する団体やサービス、活動への勧誘行為
      ⑫本サービスおよび登録プロジェクトと直接関係のないと当社団が判断する物品の販売行為
      ⑬選挙など政治活動に関連する諸行為
      ⑭マルチ商法、ネズミ講、ネットワークビジネスなど連鎖販売取引に該当する諸行為
      ⑮本サービスを通じて知りえた他の会員の情報を、当該会員の明示的な承諾なくして、本サービスの利用以外の目的で利用または第三者に提供する行為
      ⑯その他、当社団が不適切と判断するすべての行為
    2. 寺院会員は、本サイトを経由して知ったまち寺パートナーに対し、本サービスを通じた依頼に基づく場合のほかに、イベントや講演等を行ってはなりません。
    3. 寺院会員は、本サイト上の「寺院ページ」に次のいずれかに該当する情報を掲載してはなりません。
      ①一般向けでないと思われる情報(檀信徒向けに限定された情報等)
      ②信仰や思想の強要または強要と受け取られかねないような情報
      ③勧誘、販売にかかわる活動の情報
      ④宗教活動に関して、その金額等の対価に類するものを明示する行為。
      ⑤墓地購入の宣伝・勧誘と受け取られかねない行為
      ⑥その他、当社団が不適切と判断した情報
    4. 当社団は、すでに本サービスのウェブサイト上に掲載されている内容であっても、前各号に該当する記述が見つかった場合は直ちに削除できるものとします。
  3. 第3条 【寺院会員の誓約事項】

    1. 会員に対し、お寺や仏教に親しんでいただくこと。一般市民がよりよく生きるための学びや気づきを得るために、寺院の場を提供すること
    2. 登録プロジェクト・登録イベントの実施中に、まち寺パートナーの許可のない物品販売、募金、掲示、印刷物の配布、録画および録音等を行わないこと
    3. 前項のほか、当社団およびまち寺パートナーが不適切と判断した行為は行わないこと
  4. 第4条 【準拠法】

    本規約に関する準拠法は、日本国の法令が適用されます。

  5. 第5条 【解釈の疑義および管轄裁判所】

    1. 本規約の解釈を巡って疑義が生じた場合、当社団は合理的な範囲でその解釈を決定できるものとします。
    2. 本規約に関する全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  6. 第6条 【分離可能性】

    1. 本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
    2. 当社団および会員は、前項の無効若しくは執行不能の条項または部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項または部分の趣旨並びに法律的および経済的に同等の効果を確保できるように努めます。

改定・適用 令和3年12月8日 一般社団法人寺子屋ブッダ